水害ハザードマップ 不動産取引の説明義務化へ 2020.08.04 大雨による浸水被害を減らそうと、国土交通省は不動産業者が土地や住宅を取引する際に契約相手に行う重要事項説明の中で、浸水想定区域が記されたハザードマップを提示し浸水リスクを説明するよう義務づけることになったことが報じられました。 物件が浸水想定区域外にあっても雨の降り方や地形によっては浸水する場合もあり、注意が必要だと伝えることも望ましいとしています。 国土交通省は法律の規則を改正し、来月28日に施行することにしています。 < 新しい記事へ 以前の記事へ >